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不動産購入にかかる不動産取得税とは?計算方法や軽減措置について知りたい!

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不動産購入にかかる不動産取得税とは?計算方法や軽減措置について知りたい!

マイホームの購入を検討している方にとって気になるのは、不動産の購入費やさまざまな諸費用などではないでしょうか。
不動産購入の資金計画として購入費以外の諸費用がどのくらいかかるのか、事前に把握し準備しておきたいと考える方も多いですよね。
とくに税金の負担はどのくらいかかるのか、軽減できるのかなどお悩みの方もいるかも知れません。
そこで今回はマイホームなどの不動産購入を検討している方に向けて、不動産取得税について計算方法や軽減措置も合わせてご紹介します。
不動産購入の資金計画を考えている方はぜひ参考にしてみてくださいね。

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不動産購入にかかる不動産取得税とは?

不動産購入にかかる不動産取得税とは?

不動産取得税とは、土地や建物などの購入を課税対象とする税金のことを指します。
もちろんマイホームを購入した場合にも、新築の家や中古の家に関わらず課税されるので、不動産購入にかかる必要な費用として考えておきましょう。
不動産取得税は購入した不動産の所在地がある自治体に一度だけ支払う地方税で、各自治体の税事務所で手続きをし、送られてくる納税通知書をもとに納税をおこないます。

不動産取得税はいつ支払う?

不動産取得税の支払いについては「物件を取得した日(登記した日)から原則として60日以内に申告する」と法律で定められています。
また不動産取得税の軽減措置について申請をおこなう場合も、同じように不動産を取得した日から60日以内となっているため、一緒のタイミングでおこなうのがおすすめといえるでしょう。
しかし支払い期限のタイミングは各自治体によって異なるので、注意してください。
もし支払期限に気付かずに納税が遅れてしまうと延滞税が課税されることもあり、課税負担が増えてしまいます。
そのため不動産購入をおこなう場合は、購入する不動産がある都道府県税事務所に支払期限を確認し、期限内に支払えるよう資金を準備しておきましょう。
また万が一資金が不足してしまい不動産取得税の支払いが難しい場合には、分納を認めてもらえるケースもあるため、都道府県税事務所に相談するのがおすすめです。
納税方法は金融機関の窓口のほかにコンビニや電子納税、クレジットカードでの支払いに対応している自治体もあるため、あわせて確認しておくと良いでしょう。

不動産購入にかかる不動産取得税の気になる計算方法とは?

不動産購入にかかる不動産取得税の気になる計算方法とは?

不動産購入資金を準備するためにも知っておきたいのは、税額を算出する方法ではないでしょうか。
不動産取得税は購入した不動産の固定資産税評価額に税率をかけることで算出することができます。
固定資産税評価額とは各自治体の固定資産評価員が「固定資産評価基準」に基づいて決定した評価額のことです。
評価額は通常不動産購入時の価格よりも低く、土地の場合は購入時の7割、建物に関しては5〜6割程度といえます。
不動産取得税は購入金額ではなく、評価額に税率をかけるのも特徴といえるでしょう。
また固定資産税評価額は土地と建物に分けて評価されているため、それぞれ計算して税額を算出する必要があります。

不動産取得税の税率と計算方法

不動産取得税の計算方法は土地、建物とも「固定資産税評価額×税率」で算出することができます。
税率はそれぞれ4%が原則ですが、2024年(令和6年)までは土地と建物どちらとも軽減税率を適用されているため3%で計算しましょう。
さらに宅地に関しては2024年までの軽減税率期間は評価額を1/2で計算することができます。
そのため軽減税率期間に1,400万円の宅地と1,000万円の家を購入した場合の計算方法は「1,400万円×1/2×3%=21万円(土地)」+「1,000万円×3%=30万円(建物)」で不動産購入税は51万円と算出することが可能です。
軽減税率期間が終了した後は、それぞれの評価額に税率4%をかけて合計すると良いでしょう。

不動産購入でかかる不動産取得税の気になる軽減措置とは?

不動産購入でかかる不動産取得税の気になる軽減措置とは?

不動産取得税は、一定の要件を満たしていれば軽減措置を受けられます。

新築の家に関係する軽減措置

新築の家を購入した場合には、建物部分に対して軽減措置を受けられる可能性があります。
軽減措置を受けられる条件は、新築の家で居住用であることや延床面積が50㎡以上240㎡以下であることです。
これらの条件を満たしていれば、軽減措置として建物部分の評価額から1,200万円が控除されます。
また建物が「長期優良住宅」として認定された場合は控除額が1,300万円まで拡大するのもポイントといえるでしょう。

中古の家に関係する軽減措置

新築の家だけでなく、中古の家を購入した場合にも軽減措置を受けられる可能性があります。
中古の家の軽減措置を受けられる条件は、居住用の家であることや延床面積が50㎡以上240㎡以下であることに加え、1982年以降に建てられ新耐震基準を満たしていることなどです。
このような条件を満たしている中古の家では、建てられた年によって、決まった額を建物部分の評価額から控除することができます。
たとえば1997年4月以降に建てられた家の場合は1,200万円の控除額となり、1989年から1997年までに建てられた家の場合は1,000万円の控除を受けられるなど家を建てた年によって控除額が変わるのが特徴です。
家を建てた年が古くなるほど、控除額も少なくなりますが1954年に建てた家でも100万円の控除が受けられるため、中古の家を購入する際は条件を事前に確認し軽減措置を受けると良いでしょう。

土地に関係する軽減措置

土地にかかる不動産取得税にも軽減措置が適用されることがあります。
土地を購入した場合の軽減措置の条件は、その土地に建っている家が新築か中古かによって少し異なります。
新築の家が建っている宅地の場合は、建物の軽減措置の条件を満たしていることや宅地を取得してから3年以内に住宅を新築することなど、建物所有者が宅地も所有していることが必要です。
一方中古の家の場合は、宅地と家の所有者が同じであることや中古の家の軽減措置条件を満たしていること、宅地の取得をしたのが家を取得する前後1年以内であることなどが挙げられます。
上記のような条件を満たした場合には「4万5千円」もしくは「土地1㎡あたりの評価額×1/2×床面積の2倍×税率3%」のどちらか金額が多いほうを土地の税額から控除される仕組みです。
しかし土地の評価額を1/2する特例と、税率3%の軽減措置には、適用期間が決められていますので注意しましょう。

軽減措置の手続きとは

不動産取得税の控除や税額を差し引くことができる軽減措置を受けるためには、申告手続きが必要です。
申告は不動産購入後に自治体で決められている期限までに税事務所でおこないましょう。
もし申告を忘れてしまい納税通知書が来た場合は、税事務所に問い合わせることで軽減措置が受けられるケースもあります。
しかし軽減措置による減税額は大きいため、不動産を購入したら忘れずに申告するのがおすすめです。

まとめ

マイホームなどの不動産購入をすることで課税される不動産取得税とは、築年数に関わらず建物や土地を購入した場合にかかる地方税のことです。
不動産取得税の計算方法は、その不動産の固定資産税評価額に税率をかけることで算出できます。
また不動産取得税には軽減税率や条件を満たすことで受けられる軽減措置があるため、忘れずに申請するのが節税のポイントといえるでしょう。
自治体によって期限などに違いがあるため、事前に不動産所在地の税事務所に問い合わせるかホームページを確認するのがおすすめです。

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