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借地権を相続放棄するメリットとデメリットとは?

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借地権を相続放棄するメリットとデメリットとは?

借地権は土地を借りる権利であり相続できます。
なかには老朽化した建物のある借地権を相続するケースもありますが相続放棄もできます。
もしも放棄するとなれば、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
また、借地権の処理に困った場合、相続放棄以外の方法を取れるのでしょうか。

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借地権を相続放棄するメリットとは?

借地権を相続放棄するメリットとは?

借地権は他人の土地を借りる権利であり、借りた土地には住宅を建てられます。
土地を借りれば建物を建てられる代わりに、地主に地代を支払わないとなりません。
経済的な価値のある借地権は相続対象です。
もしも相続するとなれば、地主の許可なく相続できます。
ただし相続税が発生するので、土地の評価額を算出し、納税する必要があります。
何かの理由で相続を放棄したいという方もおり、もしも相続放棄すれば以下のようなメリットが生まれます。

地代や固定資産税が発生しない

権利を得て土地を借りる場合、地主と借主で決めた地代を支払わなければなりません。
それは月々いくらと決められるので、家賃のように毎月支払います。
相続を放棄して権利を手放せば、その地主への地代の支払いがなくなります。
また土地に関する固定資産税も発生せず、相続しないので相続税もありません。
このように、地代や税金の支払いがなくなります。
そして、土地の上の建物の解体も必要なくなるので、解体費用も支払わずに済みます。

管理の手間がなくなる

借地権の土地に建っている建物は管理しなければならず、土地も雑草除去などをおこなわないといけません。
使わない建物であっても管理しないと荒れていき、建物崩壊の危険もあるので、どうしても管理の手間は発生します。
自分で管理できないなら、管理会社に依頼しますがその場合は管理費用がかかります。
相続放棄すれば自分の建物ではなくなるので、管理する手間もかかりません。
建物の活用や売却なども考えずに済むので、それらに関する手続きをせずに済み、余計な時間を取られる心配もありません。

地主とのトラブルを避けられる

土地を借りれば、地主とトラブルになることもあります。
地代の支払いや権利の更新、立ち退きなどのトラブルです。
相続放棄すれば、このような地主とのトラブルに悩む必要がありません。
また、相続を放棄すれば相続権がなくなるために、他の相続人とのトラブルにも巻き込まれません。

借地権を相続放棄するデメリットとは?

借地権を相続放棄するデメリットとは?

メリットもありますが、その反面デメリットも生まれます。
ここからはデメリットについて見てみましょう。

すべての遺産を放棄しないとならない

遺産の中に借地権があるケースでは、相続放棄するとなれば借地権だけの相続を放棄することはできません。
放棄するには家庭裁判所に申し出ておこないますが、放棄が認められれば、遺産すべてを放棄しなければなりません。
つまりは、預金や現金、不動産、債権などのすべての遺産を放棄するのです。
なかには相続人にとって利益となる遺産もあるので、それらも受け取れなくなり損する可能性もあります。
預金のような自分にとって利益がある遺産がないか確認してから、借地権を放棄するかどうか決めたほうが良いです。

建物の活用ができない

借りた土地に建てた建物でも、貸して家賃収入を得たり、売却して売却益を得たりすれば利益を得られます。
放棄すれば、土地の建物は自分のものではなくなるので活用の機会を失います。
将来発生するかもしれない利益を捨てる結果になるのです。

相続トラブルになるかもしれない

放棄すれば遺産分割協議に参加しないで良いですが、その代わりに自分が相続する分の財産は、下位の相続人に受け継がれます。
たとえば故人に子どもがいれば、第1順位は子どもであり、第2順位は親であり、第3順位は故人の兄弟です。
このときに子どもが相続放棄すれば、相続権は親に移ります。
他の相続人に相談せずに放棄すれば、トラブルに発展する可能性もあるのです。

相続放棄での注意点

放棄するとなれば、土地の上にある建物は勝手に解体してはいけません。
もしも解体したら相続放棄できなくなります。
また勝手に預金などの故人の遺産に手をつけてもいけません。
相続放棄するときは期限があるので注意しましょう。
相続人が相続できると知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申し出る必要があります。
この期間中に申し出ないとなれば、相続放棄できなくなるので早めに手続きは進めてください。
他に相続人がいない中で相続放棄するとなれば、財産管理人が選定されるまでは、あなたが遺産管理をします。
管理したくないなら、自分で管理人を選出するか大家に選出してもらいます。
自分で選出すると高額な予納金を支払わないとならないときがあるので、可能ならば大家から選出してもらったほうが余計なお金がかかりません。

借地権の相続放棄以外の対策について

借地権の相続放棄以外の対策について

相続放棄するという手もありますが、他の対策も考えられます。
相続放棄する前には、そのような他の対策も使えないか考えてみると良いでしょう。

売却や賃貸での活用

相続放棄せずに、借地権を売却することもできます。
売却すれば借地権は買主に移り、放棄と同じく固定資産税は発生せず、建物の管理の手間もなくなります。
ただし売却するとなれば地主の承諾が必要であり、場合によっては交渉しなければなりません。
個人が購入するケースは稀なので、普通は不動産会社に売却します。
または建物を賃貸物件として貸し出し、家賃収入を得る方法もあります。
こちらの場合でも賃貸物件として貸し出すには地主の承諾が必要であり、不動産会社に仲介してもらい借主を見つけます。
リスク回避のために、賃貸物件として貸し出すならば定期借家契約で貸し出すのが良いです。

地主に買い取ってもらう

相続放棄するよりも、地主に借地権を買い取ってもらったほうが、地主にも借主にもメリットがあり利益があります。
とくに他に相続人がいないときには、相続を放棄すれば財産管理人を選出しないとならず手間がかかります。
地主に売れば、地主が借主に代金を支払い土地を返してもらえます。
地主は土地を自由に使用でき、借主はお金が手にはいるので、双方にメリットがあります。
通常は借地期間が終了し契約が終了すると、土地の上にある建物は解体して更地にして土地を地主に返却しなければなりません。
そのために買い取ってもらうとなれば、地主と交渉します。

地主と一緒に底地を売却する

地主が底地を不要としているならば、地主と一緒に底地と建物を売却することが可能です。
借地権の設定されている土地を底地といいます。
底地と建物を別々に売るよりも、一緒に売ったほうが高値が付き需要もあります。
ただし借地権と同じく、底地を購入しても土地を所有できないために、底地は個人が購入するケースは稀であり不動産会社が購入するケースがほとんどです。
もしも売却したいとなれば、借主だけでは勝手におこなえないので、まずは地主に相談しましょう。

まとめ

借地権は土地を借りる権利であり、相続対象となるので相続人には相続権が発生します。
地代の支払いや管理の手間を考えると、相続放棄を考える方もおり、他の遺産と一緒に放棄できます。
また放棄以外にも建物を賃貸物件などで活用したり、借地権を地主に買い取ってもらったりと、いくつかの活用方法もあります。

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