雨漏りは、修繕やリノベーションをしても見えないところで二次被害が起こっている可能性があります。
そのため、告知義務といって家の不具合があることをきちんと報告しなければいけません。
そんな物理的瑕疵がある物件は、売却に手間や時間が掛かるものです。
本記事では、雨漏りした家を賢く売る方法をご紹介しています。
売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら雨漏りした家を売却するには告知義務が必要になる?
雨漏りをしてしまった家は、売却時にマイナスになりやすいといわれています。
その理由は、湿気によって建物が腐食し、シロアリやカビによる劣化で建物の価値が下がってしまうからです。
一般的に家を高く売るには修繕やリノベーションなどが効果的ですが、実施するにはどうしても手間と費用がかかります。
また雨漏りなど物理的瑕疵のある家を売却するには、売主は事前に買主に告知する義務があります。
ここでは、不動産を売却する前に知っておきたい告知義務について解説します。
告知義務とは
冒頭でもお伝えしたとおり、雨漏りした家を売却する前には必ず告知義務をおこなう必要があります。
告知義務とは建物にある物理的・心理的瑕疵を報告するもので、売買後のトラブルを回避するのに欠かせません。
もし告知義務を怠り売却をしてしまうと、引き渡し後に買主から責任を追及される可能性があります。
場合によっては損害賠償を請求されることもありますから、少しでも家の不具合があれば必ず報告するようにしましょう。
ちなみに、シロアリやカビによる二次被害も告知義務が必要です。
これらは柱や梁などを蝕み、建物の強度を下げてしまいます。
たとえ雨漏りを修繕していても過去の履歴として告知し、シロアリやカビなどの二次被害が確認した場合も合わせて説明するようにしましょう。
重要事項説明とともに提出
告知義務は、重要事項説明書・付帯設備表/物件状況等報告書と一緒に提出します。
重要事項説明書とは、不動産を売却するために買主に物件に対する事項を説明する書類です。
物件内容や取引条件など契約をするうえで必要になる情報が記載されており、買主が契約を決定するための重要書類になります。
雨漏りは査定額に影響する
雨漏りを放置したまま売却すると、値崩れしてしまうことはすでにご存じでしょう。
また、状態を放置したまま売却することもできません。
だからといって、修繕やリノベーションをすれば高く売れるかといったら残念ながら価値は下がってしまいます。
たとえ修繕しても物理的瑕疵は消滅しませんから、十分理解したうえで売却するようにしてください。
なかには、高く売りたいからと隠ぺいする方もいます。
しかし瑕疵を黙ったままにしておくと、契約解除になるだけでなく、損害賠償請求や裁判沙汰になるリスクがあります。
ですから、必ず伝えるようにしましょう。
雨漏りした家を売却する方法
では、雨漏りした家を賢く売るにはどうしたら良いのでしょうか?
先ほども述べたように修繕やリノベーションも良いですが、どうしても物理的瑕疵で価値が下がってしまいます。
ここでは、一般的に用いられている売却方法について解説します。
修繕して綺麗な状態にする
「修繕しても価値がないなら意味がないのでは?」と思うかもしれませんが、修繕をせず現状のままで売るよりも価値は上がります。
もちろん、それぞれにメリット・デメリットがありますから、十分理解してから売るようにしましょう。
修繕した場合、何度も述べているように手間と費用がかかります。
ここはどうしてもデメリットになってしまいます。
しかし、居住性能を一般物件と同じくらいまで上げることができれば、売り出すことは可能です。
修繕工事では雨漏りしている箇所だけでなく劣化している部分も直してくれるので、より良い状態で売ることができます。
これは大きなメリットになるでしょう。
ちなみに、現状のまま売る場合、修繕費用を値引きして売却することが可能です。
買主の合意が必要になりますが、買主の希望に沿って修繕できるため手間がかかりません。
また売主が修繕するよりも売れやすいでしょう。
ホームインスペクションをおこなう
ホームインスペクションとは、住宅診断のことをいいます。
雨漏りは、たとえ外観的に問題がなくても、気づかないところで二次被害が起こっている場合があります。
そうなると、どんなに修繕工事をしていても物理的瑕疵が発生してしまいトラブルになり兼ねません。
そのようなことがないように、ホームインスペクションを実施し、不具合がないか確認してから売る方法です。
専門家が劣化状況や欠陥の有無など隅々まで診断してくれますから、安心安全な状態で売却できるでしょう。
家の需要性もグンと上がります。
解体して更地にする
修繕でも追いつかないほどボロボロになってしまった家は、解体し更地にして売る方法もあります。
修繕を繰り返しても費用がかさむだけですし、手間もかかってしまいます。
それなら更地にしたほうが見た目もスッキリするので買主も見つかりやすくなるでしょう。
当然、建物に関する告知義務の必要性も契約不適合責任の心配もなくなります。
ただし、更地にする場合も注意が必要です。
建築基準法の接道要件を満たしていない土地(再建築不可物件)は、新しく建てることができないので気を付けてください。
雨漏りした家を不動産買取で売却する場合のメリット・デメリット
最後は、雨漏りした家を不動産買取で売却する方法です。
「現状のまま売りたい」「なるべく早く安全に雨漏りした家を売りたい」という場合に適していますが、やはりメリットだけでなくデメリットもあります。
ここでは、方法とメリット・デメリットについて解説します。
買取業者に依頼するメリット
物理的瑕疵がある不動産でも、買取専門業者なら現状のままでも相場に近い価格で買い取ってもらえる場合があります。
基本的に買取業者では「訳あり物件」を多く扱っており、通常なら値崩れしてしまうような不動産でも「それなりの価格」買い取ってくれます。
要するに、「すぐに売却できる」のが一番のメリットです。
修繕や解体をする必要もないので、手間も省けるでしょう。
また、近隣に知られることなく売却できるのもメリットです。
個人へ売却する場合は、広告活動が重要になりますが、買取の場合は専門業者が現地を見に来るだけですので、近隣に知られることがほとんどありません。
離婚などあまり売却事情を近隣に知られたくないケースではおすすめです。
買取業者に依頼するデメリット
買取業者なら相場に近い価格で買い取ってもらえる場合がありますが、残念ながら相場以上になることはありません。
というのも、売却価格はどうしても下がってしまうからです。
だいたい相場価格の3割程度はマイナスになるといわれており、基本的に高額での買取は難しいでしょう。
しかし、修繕しても売れるとは限らず、いつまでも空き家が残ったままになるくらいなら、業者に買い取ってもらったほうがメリットになります。
買取業者はこんな方に向いている
契約不適合責任を負わずに安全に売りたい方はもちろんのこと、ボロボロの物件で買主が見つからない場合やとにかく早く売却したい方に適しています。
その他、近隣に知られたくはないなど、特別な事情を抱えている人の選択肢の一つとなります。
無駄なコストをかけることなく売却できるので、たとえ高額査定にならなくても、早く家を手放したい方にはおすすめです。
まとめ
雨漏りした家を売却するには、告知義務をしなければいけなくなります。
早く売りたいからと物理的瑕疵を隠したまま売却してしまうと、契約不適合責任を負うことになりさらに面倒なことになってしまいます。
安心安全に売るためにも、きちんと法律を守って正しい方法で売りに出すようにしましょう。
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