不動産の取引をするとき、必要となるのが登記簿謄本ですが、記載されている情報が何を指しているのは分かりにくいものです。
今回は、不動産の売買取引における登記簿謄本の見方についてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
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登記簿謄本は、どのような書類なのかピンと来ない方もいるかもしれません。
不動産売買や相続時に、所有者を移転する際に用いられるのがこの登記簿謄本です。
登記簿謄本は、その土地や物件に関する基本情報から、所有者名、住宅ローンを利用している場合は抵当権者、債権額などが記載されています。
この登記簿謄本は、正式には「登記事項証明書」といいます。
取得方法はさまざまありますが、法務局窓口に直接行って申請するのが一般的です。
法務局では、どのエリアの土地や建物についても登記事項証明書を発行してもらうことが可能です。
その他、オンラインや郵送でも取得が可能です。
なお、取得する方法により手数料が異ってきます。
登記簿謄本は不動産の所有権を移転する時には出てくる重要な書類なのです。
登記簿謄本の4部構成について
次に、登記簿謄本に記載の具体的内容について、構成ごとにご紹介いたします。
登記事項証明書の内容は、表題部、権利部の甲部、権利部の乙部、共同担保目録となっております。
なお、登記事項証明書は多くは4部構成となっていますが、例外もありますのでご注意ください。
まず初めに、一番最初の表題部とされる部分には、その物件の基本情報が載っています。
基本情報とは、土地の場合、不動産番号、所在地、用途、地目、面積、登記日などのことです。
建物の場合は、所在地、家屋番号、建物種類、構造、階層などが記載されています。
その他に記載される内容としては床面積や、これも土地と同じく登記された日の日付などがあります。
表題部の次に権利部があり、順番を表す順位番号、登記の目的、受付日、受付番号、そして所有者の氏名や住所などが記載されています。
証明書の権利部の中の乙部は、甲部とは違い、所有権以外の権利に関する表記がされます。
この乙部では所有権以外の権利を確認することができます。
たとえば、所有者が住宅ローンなどの融資を利用した場合、金融機関(保証会社)による抵当権が記載されています。
抵当権とは、債務者がローンを滞った際に、不動産を担保として競売などに掛けることができる権利のことです。
所有者以外の第三者の権利を記載する乙部ですが、抵当権には権利者の債権額や利息、損害金などについて記載されています。
そのほか、債務者や抵当権を持つ者の氏名、またその抵当権が共同担保に入っている場合などには、その情報についても記載されることになります。
共同担保に入っている場合、最後に記載される共同担保目録ですが、これは抵当権の担保となる不動産が複数ある場合のみ記載する事項となります。
登記簿謄本に記載されたアンダーラインの意味
登記事項証明書にはアンダーラインが引かれていることがありますが、これは抹消を意味し、そこに記載されている情報は無効であるということを指しています。
表題部では所有権の箇所にアンダーラインが引かれていることが多いです。
表題部の所有権者にアンダーラインがある場合には、所有権が移転されているということです。
次に、権利部の甲部分でアンダーラインがある場合には、基本的にはその物件や土地の所有者の苗字や住所が変わった場合などのケースがほとんどです。
所有者の名前にアンダーラインがあると、所有者が変わったため所有権を移転した場合には新たな所有者の名前を記載されます。
また、権利部の乙部分で、抵当権を記載している権利者にアンダーラインが引かれているケースなどは、その抵当権が無効になったことや、返済がすべて完了したことが考えられます。
以上のように、登記事項証明書で記載があったとしても、アンダーラインが引かれている場合は現在無効であることを示します。
まとめ
不動産の取引の際には必ず必要となる登記簿謄本について、取得の方法から記載内容についてご紹介してきました。
扱う土地や建物によって記載内容も大きく異なりますので、証明書を使って何を確認したいのか、どのようなときに必要なのかを理解したうえで見る必要があると言えます。
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